ニュース

2019年
2019.12.24

厚労省の改正省令附則第4条関係「技術的基準に関する経過措置」に関して 第三者機関によりTVOC、粉塵、風速テストを行い、基準を上回る製品性能を実証しました。

詳細に関しましては、お手数ですがお問い合わせよりご連絡頂きますように、何卒宜しくお願い申し上げます。

2019.09.12

2019年9月1日(日)から東京都受動喫煙防止条例の一部施行に伴い、飲食店における店舗出入口の標識掲示義務が開始されました。

飲食店の管理権限者等は、店舗出入口の見えやすい場所に「全面禁煙」や「喫煙専用室あり」などの店内の喫煙場所の有無を簡単に識別することが可能な標識(ステッカーなど)を掲示することが義務化されました。



クリーンエアでは、上図のオリジナルステッカーを数種類ご用意しており、既に弊社分煙機をご導入いただいておりますお客様や、弊社Webページから製品のお問い合わせをいただいたお客様に無料で配布しております。
氏名・メールアドレス・電話番号・会社名・住所・分煙に関するお悩みや要望をご記入ください。
なお、数に限りがありますのでご了承ください。
なお、東京都受動喫煙防止条例の詳細につきましては、東京都福祉保健局の専用ページ(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html)をご確認いただけますようお願いいたします。

関連記事【2019年最新版】喫煙室における標識について

2019.05.30

平成31年4月26日「喫煙専用室」の詳細が厚労省でまとまりましたので、ご報告させていただきます。

喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準(新規則第16条第1項関係)-抜粋

技術的基準に関する経過措置(改正省令附則第4条関係)の中に第二種施設などで現に存する建築物であること
管理権限者の責めに帰することができない事由
また、以下の空気環境基準をクリアすることで「脱煙機能付き喫煙ブース」(分煙キャビン)の設置を認めております。
 ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
 イ 当該装置によって浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。

※クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、自社のテストにおきまして上記のいずれにも抵触しませんので、ご安心ください。
また、「出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。」に関しては、条件によって追加パーツ等が必要になる場合がございますが、順次対応してまいります。

社内テストによる数値
総揮発性有機化合物の除去率: 98.27~100% 平均99.18%
浮遊粉じんの量:0.001~0.000mg/m3 平均0.000mg/m3
※計測条件
使用機器:TVOC (RAE3000) 粉塵 (Kanomax3442)
フィルターコンディション:100%使用して交換する前の状態で計測
タバコ:Marlboroタール6mg 4人用キャビンで8本の副流煙を燃焼
1分間の計測を10回実施(粉塵は4回)

2019.04.22

ゴールデンウイーク休業のお知らせ【4/27(土)~5/6(月)】

2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月)はゴールデンウィークに伴い休業とさせていただきます。
5月7日(火)から通常通り営業いたします。
誠にご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

2019.03.20

2月22日に厚労省より「健康増進法の一部を改正する法律」(健発 0222 第1号)の施行について(受動喫煙対策)が公表されました。

「喫煙専用室」の経過措置に関して 触れておりますのでご紹介させていただきます。(抜粋)

(1) 喫煙専用室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準(新規則第16条第1項関係)
①新法第33条第1項に規定するたばこの煙の流出を防止するための技術的基準は以下のとおりであること。
 ア  出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
 イ  たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
 ウ  たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

② 技術的基準に関する経過措置(改正省令附則第4条関係)
第二種施設等の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所(以下「喫煙場所」という。)を定めようとする場合であって、当該第二種施設等の管理権原者の責めに帰することができない事由によって
①の技術的基準を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、①にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、
一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとすること。
この際、「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」とは、次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。
なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。
 ア  総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
 イ  当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
 ※経過措置に関する詳細な検査方法ならびに適合性に関しましては、分かり次第ご報告させていただきます。
「健康増進法の一部を改正する法律」の詳細に関しましては、以下の厚労省のホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
健発 0222 第1号に関しましては、以下の厚労省のホームページをを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf

2019.03.14

2019年5月22日(水)~24日(金)11:00~21:00(最終日は~18:00)に「TABLOID」で開催される【BAMBOO EXPO 11】にクリーンエア・スカンジナビアが出展することになりました。

実機によるデモが可能ですので、皆様のお立ち寄りをお待ち申し上げます。
http://bamboo-expo.jp/
会場:「TABLOID」
東京都港区海岸2-6-24
※ゆりかもめ「日の出」駅徒歩1分、JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅徒歩13分
http://www.tabloid-tcd.com/

2019.03.14

2019年11月13日(水)~15日(金)にインテックス大阪で開催される「第3回【関西】福利厚生EXPO」にクリーンエア・スカンジナビアが出展することになりました。

実機によるデモが可能ですので、皆様のお立ち寄りをお待ち申し上げます。
https://www.wel-expo.jp/ja-jp.html/

2019.03.14

2019年5月14日(火)~16日(木)10:00~17:00(最終日は16:00まで)にインテックス大阪で開催される「関西外食ビジネスウィーク2019」にクリーンエア・スカンジナビアが出展することになりました。

実機によるデモが可能ですので、皆様のお立ち寄りをお待ち申し上げます。
https://www.k-gaishokubusiness.jp/

2019.03.14

2019年4月17日(水)~19日(金)10:00~17:00に東京ビッグサイト西1・2・3・4ホールで開催される「ファベックス2019」にクリーンエア・スカンジナビアが出展することになりました。

実機によるデモが可能ですので、皆様のお立ち寄りをお待ち申し上げます。
http://www.fabex.jp/

2019.03.14

2019年5月29日(水)~31日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第2回 福利厚生 EXPO」にクリーンエア・スカンジナビアが出展することになりました。



実機によるデモが可能ですので、皆様のお立ち寄りをお待ち申し上げます。
https://www.wel-expo.jp/ja-jp.html/
また、5月29日(水)14:00~14:40に「第2回 福利厚生 EXPO」内に置きまして、講師:池田博之により「法案改正 オフィス内における次世代の分煙ソリューション」というテーマでセミナーを講演いたしますので、皆様お誘いあわせの上ご参加いただけるように、宜しくお願い申し上げます。