特定屋外喫煙場所について

特定屋外喫煙場所について

従来の健康増進法が2018年に改正され、その全面施行が2020年4月1日へと迫っています。この改正健康増進法はおもに施設や店舗などの受動喫煙防止対策に関する内容が盛り込まれたもので、この法改正に即して喫煙所の増設や分煙化を目的とした改装などを進めている施設も多いことでしょう。
今回は、改正健康増進法における「特定屋外喫煙場所」についてご説明します。特定屋外喫煙場所とはどのような場所に設けられ、どのような基準や規定に沿って設置すべきものなのかを、この機会に知っておきましょう。

特定屋外喫煙場所について

ここでは、特定屋外喫煙場所についてその概要をご説明します。

【特定屋外喫煙場所とは?】

1.第一種施設の屋外の一部のうち、受動喫煙防止のために必要な措置がとられた場所
「第一種施設」とは、学校、病院、児童福祉施設など、そして行政機関を指しています。これらの施設は原則敷地内禁煙となりますが、例外的に厚生労働省令に基づく措置が実施された屋外の場所であれば「特定屋外喫煙場所」の設置が可能とされています。

2.厚生労働省令に基づいて必要となる措置
・喫煙をすることができる場所が区画されていること
喫煙可能な場所とそうでない場所が、明確に区画されていなければなりません。

・喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
所定の標識を、必ず目に入る場所に掲示しなければなりません。

・第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること
施設を利用する人たちが多く立ち入りや通行をする場所へは、設置ができません。つまり、建物間の通路や出入り口付近などへの設置は避け、建物の屋上や裏手などの場所へ設置することが望ましいとされています。

・近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないようにする
特定屋外喫煙場所の設置目的は、あくまで受動喫煙対策の実施です。そのため、建物の利用者に限らず受動喫煙の回避ができるよう設置する必要があります。喫煙場所のそばに近隣の建物や施設などがすぐ近くにあれば、その建物や施設の利用者の受動喫煙対策がとれなくなることになります。

・第一種施設は敷地内禁煙とすることが原則
特定屋外喫煙場所に関する規定は、第一種施設への特定屋外喫煙場所の設置を促すものではありません。あくまで第一種施設は原則敷地内禁煙とすべきであり、特定屋外喫煙場所の設置は例外的な措置とみなす必要があります。特定屋外喫煙場所の設置を、推奨するものではないと考えましょう。

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令案

ここでは、特定屋外喫煙場所の設置に関する健康増進法施行規則等の一部の改正に関する省令案に対し、どのような意見が寄せられ、各意見にどのような見解が公表されたかについてご説明します。

・排気が通路や建物内に流入・逆流しないことの確認・義務づけが必要では?
屋外へ設置する都合上、空気の流れに乗って喫煙所の排気が建物の中に流れ込んだり、喫煙所へ再度逆流したりする可能性があります。それらが生じないよう、留意事項として定めることとしています。

・学生の来ない職員駐車場、道路、他施設や住宅から離れた場所など外部の人に迷惑のかからない所へ設置する旨規定すべきでは?
受動喫煙の防止は施設の利用者のみを対象としたものではないため、基本的には人が立ち入ることがない場所とし、他の施設や民家などに影響が及ばないように配慮が必要となることも、留意事項として説明を設けます。

・面積要件や高さ要件、出入り口の構造といったたばこの煙の流出防止基準などを具体的に設けるべきでは?
施設の状況はそれぞれ異なるため具体的な基準については現状設けていませんが、設置の要不要をはじめとして管理権限者の裁量で判断・対処の上対応するものとしています。

・「施設の利用者が通常立ち入らない」となると、一般の人は喫煙所を利用できないのか?
特定屋外喫煙場所はどなたでも利用できる公衆の喫煙所ではなく、あくまで施設の利用者を対象とした喫煙場所です。施設の利用者が喫煙目的でのみ利用する場所という意味で、「施設の利用者がだれでも通常立ち入ったり、通ったりする機会のできるだけない場所」としています。

・特定屋外喫煙場所を「人が立ち入らない場所」に設置するとなると、不便ではないのか?
たしかに不便になるかもしれませんが、望まない受動喫煙を防ぐという措置の性質上、仕方がないものと考えています。

まとめ

この記事では、改正健康増進法に基づく第一種施設(学校、病院、児童福祉施設および行政機関)への「特定屋外喫煙場所」の設置についてご紹介しました。
本文中でもご説明しましたが、特定屋外喫煙場所は第一種施設への設置を義務づけたり奨励したりされるものではありません。あくまで第一種施設は原則敷地内禁煙とすることを踏まえ、それでも利用者への配慮として喫煙場所が必要であると判断された場合に限り、例外的に設置されるものと考えましょう。もちろん、屋外という特徴を踏まえて排気の流れなどにも配慮の上、設置を考えることが大切です。