改正健康増進法
改正健康増進法や受動喫煙防止条例の施行により、施設や場所ごとに、それぞれの分煙対策を行う必要があります。
各施設に必要な対策のポイントや実際に行うことが出来る分煙の方法をチェックして、分煙対策にご活用ください。
第二種施設
2020年4月1日施行2019年9月1日以降は店頭掲示が必須
原則屋内禁煙
「喫煙専用室」または「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置をすることで、喫煙が可能です。
第二種施設のポイント
全ての施設で原則屋内禁煙
屋内で喫煙を行うには、技術的基準(※)を満たした喫煙室の設置が必要となります。
全ての施設で喫煙スペースには掲示が必須
喫煙スペースの見やすい位置に喫煙可能な場所であることを掲示する必要があります。
喫煙スペースの20歳未満の立ち入りは不可
客・従業員のどちらも、20歳未満の場合は喫煙スペースへの立ち入りはできません。
一部の飲食店は経過措置(標識の掲示により喫煙可)を受けることが可能
経営規模の小さな飲食店については、後述の条件を満たすことで、経過措置(標識の掲示により喫煙可)を受けることが出来ます。
※ 技術的基準
①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒であること
②たばこの煙(蒸気含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
③たばこの煙が屋外または外部に排気されていること
技術的基準に関する経過措置(脱煙機能付き喫煙ブースの採用)
1.技術的基準に関する経過措置(改正省令附則第4条関係)の中に第二種施設などで現に存する建築物であること
2.管理権限者の責めに帰することができない事由がある場合
3.以下の空気環境基準をクリアすることで「脱煙機能付き喫煙ブース」(分煙キャビン)の設置を認めております。
ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
イ 当該装置によって浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
対象施設
多数の人が利用する施設や飲食店事業者、旅客運送事業者
オフィス、商業施設、宿泊施設や飲食店、旅客運送をはじめとする第一種施設、シガーバー(スナック)を除いたすべての施設が対象です。
飲食店の経過措置について
下記の条件を満たす飲食店は、経過措置として「喫煙可能室」の設置ができます。
① 2020年4月1日時点で営業していること(※1)
② 資本金5,000万円以下であること(※2)
③ 客席面積が100m2以下であること
※1 改正健康増進法の施行後に、店舗の経営状況が変わった場合には、継続して経過措置が適用されない場合があります。
※2 大規模会社1社が発行済株式の1/2以上を取得している場合を除く
第二種施設の分煙対策
多数の人が利用する施設や飲食店事業者、旅客運送事業者
加熱式たばこ専用喫煙室は、施設の一部のみに設置可能で、喫煙以外に飲食を行うことが出来ます。
「加熱式たばこ」のみ喫煙が可能になります。
部屋の一部を対策する(喫煙専用室)
喫煙専用室は、施設の一部のみに設置可能で、飲食など喫煙以外のことはできません。
部屋全体を対策する(喫煙可能室)
喫煙可能室は、条件を満たした一部の飲食店で設置することが出来ます。
施設の全部または一部を喫煙スペースにすることができ、喫煙以外に飲食をすることも可能です。
「加熱式たばこ」のみ喫煙が可能になります。