喫煙場所がない?職場に喫煙室を設けるなら設置場所自由な分煙キャビンを
2020年4月1日より改正健康増進法が全面施行され、屋内は原則禁煙となりました。屋内で喫煙するためには、しっかりと分煙できる喫煙室の設置が必要です。また、設置できる喫煙室のタイプは事業内容や経営規模によって異なるため、自社がどれに該当するのかを知っておくことが大切です。
この記事では、国が認めている4種類の喫煙室の特徴や職場での喫煙の方法、喫煙室の設置が難しい場合の解決法を解説します。職場の分煙環境の整備にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
喫煙場所はどこにある?
まずは、改正健康増進法によって定められた喫煙に関する新しいルールを理解しましょう。
◇改正健康増進法で喫煙できる場所が明確に
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が成立し、2020年4月1日より全面施行されています。「望まない受動喫煙」をなくすという考えのもと、多くの施設において屋内が原則禁煙となりました。
具体的には、屋内での喫煙には「喫煙室」の設置が必要となり、その際には喫煙可能な場所である旨の「標識の掲示」が義務付けられました。また、喫煙できるスペースには、来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
このように、屋内で喫煙できる場所は法律によって明確に定められました。望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーではなく守るべきルールへと変わっているのです。
そして、すべての事業者がそれを理解し、必要な措置を取ることが求められています。
◇喫煙できる施設やお店には標識がある
改正健康増進法では、施設における事業内容などを踏まえ、喫煙室を以下の4つのタイプに分類しています。なお、喫煙室を設置した際には、施設の出入口や喫煙室の出入口にその旨の標識を掲示しなくてはなりません。
また、喫煙室ごとに細かなルールも決められています。各種喫煙室の概要は、以下のとおりです。
・喫煙専用室(分煙キャビン)
喫煙専用室(分煙キャビン)は、事業者が施設内の一部に設置できるものです。室内ではタバコを吸うことはできますが、飲食はできません。
設置にあたっては、タバコの煙やニオイが室外に流出しないようにするため、以下の3つの技術的基準が定められています。
・入口の風速を「0.2m/秒以上」にする
・喫煙室を壁や天井などで区画する
・タバコの煙は屋外に排気する
また、分煙キャビンの場合は、以下3つの測定基準を満たすことも求められます。
・喫煙専用室などに向かう気流:開口面の全ての測定点で0.2m/s以上
・TVOC濃度:除去率が95%以上であること
・浮遊粉じん濃度:排出口濃度で 0.015mg/m
上記それぞれの基準に加えて、約3ヵ月ごとの風速計測、約3年間のレポート保管が必要です。また、喫煙室に汚れがたまると、3ヵ月後には風速が不足することもありうるため、突発的なコスト負担の可能性が否めません。
仮に2025年4月以降に法律の要件変更があれば、再度工事しなければいけないリスクもあります。分煙キャビンの場合も、基本的にはメーカー努力で適合させる必要があるでしょう。
これから説明する喫煙室についても、施設の一部に設置するものは、上記の技術的基準を満たす必要があります。
関連記事:改正健康増進法をわかりやすく解説!喫煙室を設置する条件とは?
・加熱式タバコ専用喫煙室(分煙キャビン)
こちらも一般的な事業者が、施設の一部に設置可能なものです。喫煙専用室との違いは、室内で吸えるのは加熱式タバコのみである点と、飲食も可能である点です。
なお、吸えるタバコは厚生労働大臣が指定するものに限られます。
・喫煙目的室
喫煙目的施設のみ、店内のすべてまたは一部に設置できます。喫煙目的施設とは、喫煙する場所の提供をおもな目的とし、併せて飲食営業も行う施設のことで、バーやスナックなどが該当します。
喫煙目的室では、喫煙に加えて、主食を除く飲食も可能です。
・喫煙可能室
喫煙可能室は、経過措置として既存の経営規模の小さい飲食店にのみ設置が認められています。喫煙可能室は、施設のすべてまたは一部に設置可能です。
室内では、タバコが吸えるだけでなく飲食も可能です。
◇喫煙所MAPで喫煙場所を探すことも可能
全国の喫煙スポットを探せる、喫煙所MAPというサービスも存在します。
喫煙所MAPには、喫煙可能なカフェや居酒屋などの飲食店も掲載されており、指定したエリアで探すほか、地図上での検索も可能です。
スポットごとに喫煙可能な場所やタバコの種類が表示され、加熱式タバコ専用の喫煙スポットに絞った検索なども行えます。
職場でタバコを吸いたい人はどうしている?
改正健康増進法を踏まえ、事業主は喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別したうえで、自社の従業員の喫煙を適切に管理する必要があります。
その場合、一般的な企業の職場での喫煙には、おもに4つのパターンが考えられます。
◇喫煙専用室でタバコを吸う
まずは、前述の技術的基準を満たす喫煙専用室を、室内に設置する方法です。
タバコの臭いを完全に防ぐことはできないため、非喫煙者の立場を考慮して執務室や人の往来が多い場所から適当な距離を取って設置することが望ましいでしょう。
ただし、その分業務効率が悪くなる傾向がある点に注意が必要です。
◇加熱式タバコ専用喫煙室で加熱式タバコを吸う
喫煙者のうち、加熱式タバコを吸っている人のほうが多い場合は、加熱式タバコ専用喫煙室の設置も視野に入るでしょう。
喫煙専用室と違って飲食もできるため、パーテーションなどで区切って昼食もとれるスペースにするなど、喫煙専用室よりも幅広い用途が見込めます。
◇分煙キャビンでタバコを吸う
次に、分煙キャビンを設置する方法が挙げられます。
分煙キャビンは、喫煙専用室とは異なり臭いが漏れる心配がありません。そのため、席の近くに設置することも可能です。
喫煙中に非喫煙者とのコミュニケーションを実現するだけでなく、タバコ休憩をしている時間についても可視化され、業務効率の上昇に繋がるでしょう。
◇屋外に設置された喫煙所でタバコを吸う
室内の設置が難しい場合には、屋外に喫煙所を用意することになります。屋外に喫煙所を設置する場合は、移動時間のロスや喫煙者のみタバコ休憩を取ることへの不公平感、服についたニオイ、情報漏洩などへの対処が課題です。
職場に喫煙室がない場合は、近隣の喫煙スペースへ行くことも想定されますが、この場合は前述の課題のなかでも、特に情報漏洩のリスクが懸念されます。従業員同士でうっかり機密情報を話すことがないよう、社員教育を徹底しておかなければなりません。
いずれの場合においても、室内と比べて従業員の喫煙マナーの管理は難しくなるといわざるを得ません。
そのほか注意したいのは、禁止エリアでの路上喫煙です。昨今、コロナ禍で行きつけの喫煙所が封鎖されているなどの理由から、路上喫煙が多発しています。
とりわけ都内のオフィス街では、条例で禁止された地域であるにもかかわらず、注意喚起の貼り紙を無視した路上喫煙者が押し寄せ、社会問題となっています。
喫煙室を設置できずお困りの事業者の方におすすめの分煙機
現時点で適切な喫煙場所がない場合には、改正健康増進法に則した喫煙室を新たに設置しなくてはなりません。
前述のように、施設内の一部にしか設置できない喫煙専用室や加熱式タバコ専用喫煙室は、技術的要件を満たすことが必要です。ただし、事業規模によっては、工費や設備費、機械装置費などのコストは大きな負担となります。また、適切なスペースの確保が難しいケースもあるでしょう。
さまざまな理由で喫煙室の設置が難しい場合には、分煙キャビンの導入をおすすめします。分煙キャビンであれば、設置スペースを自由に選べ、大がかりな設備工事も不要です。
また、喫煙に関しては分煙の問題だけでなく、喫煙者にだけ通常の休憩とは別に、タバコ休憩が与えられることへの不公平感も指摘されています。分煙キャビンであれば、タバコ休憩のたびに喫煙者がわざわざ外に出る必要はありません。会話が分断されず、非喫煙者との距離も縮まりやすいため、社内コミュニケーションの活性化にもつながるでしょう。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンなら、専門スタッフによる定期メンテナンスも充実しています。自社で部品を点検・交換する必要がなく、導入後も快適な空気環境を維持できます。
例えば、分煙キャビンSF2000Xは、わずか0.36坪とコンパクトな場所にもフィットする分煙キャビンです。スペース効率が重要な小規模なオフィスにも設置しやすいでしょう。
また、分煙キャビンSF Forumは、シリーズのなかでも最多の吸い殻処理本数、および収容人数を誇る製品で、大規模オフィスや喫煙者の多い職場での設置におすすめです。
詳しくはこちら
まとめ
改正健康増進法により、室内での喫煙には国の基準を満たす喫煙室の設置が必要となりました。
室内に喫煙室を設置するには、ある程度のコストがかかります。しかし、コストを抑えたいからといって屋外に喫煙所を設置したり、社外の喫煙スペースを使ったりする方法では、喫煙者と非喫煙者の間のコミュニケーションにも影響を与えかねません。
クリーンエアの分煙キャビンは、屋内で100Vの電源を確保できる場所ならばどこでも設置可能です。さらに、喫煙者と非喫煙者が同じ空間で快適に過ごせるため、不平等な喫煙休憩がなくなり、社内交流の活性化やビジネスの効率化も期待できます。
職場に喫煙場所がなくお困りの場合は、ぜひクリーンエアの分煙キャビンをご検討ください。
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