改正健康増進法
改正健康増進法や受動喫煙防止条例の施行により、施設や場所ごとに、それぞれの分煙対策を行う必要があります。
各施設に必要な対策のポイントや実際に行うことが出来る分煙の方法をチェックして、分煙対策にご活用ください。
喫煙目的施設
2020年4月1日施行
喫煙可
「喫煙目的室」を設置することで、喫煙が可能です。
喫煙目的施設のポイント
屋内の喫煙が可能
喫煙を行うには技術的基準(※)を満たした「喫煙目的室」の設置が必要です。
バー、スナック等の飲食店、たばこ販売店、公衆喫煙所といった施設が対象
喫煙を主目的とするバー、スナック等の飲食店、店内で喫煙のできるたばこ販売店、公衆喫煙所が対象となります。
提供する飲食物や、商品の取り扱いによっては対象にならない場合もある
バー、スナック等の飲食店では提供する飲食物によって対象外となる場合があります。
たばこ販売店でも陳列の方法によっては喫煙目的施設の要件を満たさない場合があるので、注意が必要です。
※ 技術的基準
①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒であること
②たばこの煙(蒸気含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
③たばこの煙が屋外または外部に廃棄されていること
技術的基準に関する経過措置(脱煙機能付き喫煙ブースの採用)
1.技術的基準に関する経過措置(改正省令附則第4条関係)の中に第二種施設などで現に存する建築物であること
2.管理権限者の責めに帰することができない事由がある場合
3.以下の空気環境基準をクリアすることで「脱煙機能付き喫煙ブース」(分煙キャビン)の設置を認めております。
ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
イ 当該装置によって浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
対象施設
シガーバー (スナック)・たばこ販売店
喫煙を主目的とするバー、スナック等以下の要件を満たす飲食店、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所が対象です。
喫煙目的施設の分煙対策
部屋全体を対策する
部屋全体を喫煙目的室にする場合、
施設の出入り口に下記内容を記載した標識を掲示する必要があります。
・喫煙をすることができる場所である旨
・20 歳未満の者の立入りが禁止されている旨
分煙キャビンを設置する
部屋の一部を喫煙目的室にする場合、
分煙キャビン(喫煙室)の出入り口に下記内容を記載した標識を掲示する必要があります。
・喫煙をすることができる場所である旨
・20 歳未満の者の立入りが禁止されている旨
また、施設の出入り口にも喫煙目的室が設置を示す標識を掲示する必要があります。