職場で受動喫煙防止法を守らないと通報される?企業がとるべき対策は
2020年4月、改正健康増進法が全面施行され、望まない受動喫煙を防止するためのさまざまな措置が定められました。
多数の利用者がいる施設などでは原則屋内禁煙となったほか、学校や病院などの施設では屋外を含めた敷地内が原則禁煙です。
また、法改正により、事業所や飲食店も事業の内容や経営規模に応じて喫煙が制限されるようになりました。これらの制限を守らない場合、企業に罰則は科されるのでしょうか。
本記事では、改正健康増進法やその他の関連法案の内容を確認しながら、受動喫煙防止のためのルールを守らなかった場合の罰則について解説します。
職場で受動喫煙防止法を守らないと通報される?
改正健康増進法により、職場での受動喫煙防止対策が義務化されたため、施設の管理権原者などはしかるべき措置を行なわなければなりません。
法律を守らない場合、従業員などに通報されてしまったり、行政から指導や勧告を受けたりする場合があります。法律の内容を知って、適切に受動喫煙を防止しましょう。
通報されるとどうなる?
法律が順守されず、通報されると、行政から指導・勧告・命令を受けます。再三の指導にもかかわらず状況が改善されなかった場合には、社名公表や罰則(過料)が科されることもあるため注意してください。
義務違反時のおもな罰則は、以下のとおりです。罰則があるから法律を順守するのではなく、法律の重要性を理解して義務を果たせるよう努力しましょう。
義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
義務対象 | 義務の内容 | 指導助言 | 勧告・公表・ 命令 |
過料 |
すべての者 | 喫煙禁止場所における喫煙禁止 | △(※) | 〇 (命令に限る) |
〇 (30万円以下) |
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 | 〇 | - | 〇 (50万円以下) |
|
施設等の管理権原者 *を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行なっている者のこと)にも義務が発生する |
喫煙器具・設備等の撤去等* | 〇 | 〇 | 〇 (50万円以下) |
喫煙室の基準適合 | 〇 | 〇 | 〇 (50万円以下) |
|
施設要件の適合(喫煙目的施設に限る) | 〇 | 〇 | 〇 (50万円以下) |
|
施設標識の掲示 | 〇 | - | 〇 (50万円以下) |
|
施設標識の除去 | 〇 | - | 〇 (30万円以下) |
|
書類の保存 (喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) |
〇 | - | 〇 (20万円以下) |
|
立入検査への対応* | - | - | 〇 (20万円以下) |
|
20歳未満の者の喫煙室への立ち入り禁止* | 〇 | - | - | |
広告・宣伝(喫煙専用室以外の喫煙室設備設置施設等に限る)* | 〇 | - | - |
※喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。そのうえで、繰り返し指導されてもなお喫煙を続けるなど、改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。
出典:厚生労働省|なくそう!望まない受動喫煙。
受動喫煙防止法をおさらい
受動喫煙を防止する法律にはいくつか種類がありますが、「受動喫煙防止法」という名称の法律はありません。受動喫煙に関連する法律のうち、改正健康増進法の一部をふまえて、受動喫煙防止法と便宜上呼んでいる場合もあります。
本章では、受動喫煙に関する4つの法律の内容を見ていきましょう。
◇受動喫煙防止対策に関連する法律と義務
受動喫煙防止に関連する法律には、健康増進法、職業安定施行規則、労働安全衛生法、安全配慮義務の4つがあります。それぞれ簡単に内容を解説します。
・健康増進法
健康増進法は、国民の健康を増進するための基本的な事項を定めた法律です。2020年4月に改正法が全面施行されたことにより、望まない受動喫煙を防止するために施設の管理権原者などが講じるべき措置が追加されました。
学校や病院などの公共施設では敷地内を全面禁煙とし、多数の人が利用する施設では、屋内は禁煙と定めることで、受動喫煙の対策を推進しています。
・職業安定法施行規則
職業安定法施行規則では、従業員の募集・求人の申し込みをする際には、「就業場所における受動喫煙防止のための取組を明示しなければならない」と定められています。
この施行規則により、受動喫煙防止をどの程度推進しているかが可視化され、就職や転職の際に求職者が企業を選ぶ判断基準にもなっているのです。
・労働安全衛生法
労働安全衛生法では、従業員の受動喫煙を防止するために、事業者および事業場の実情に応じ、適切な措置をとることに努める義務(努力義務)をすべての企業に課しています。
・安全配慮義務
労働契約法第5条に定められている安全配慮義務は、会社が労働者を健康で安全に働かせなければならないと定めています。
受動喫煙は労働者の健康に影響を与えるため、適切な対策を講じずに問題を放置すると、労働者から損害賠償請求などを受ける可能性がある点に注意しましょう。
職場がとるべき受動喫煙防止対策
企業でできる受動喫煙対策には、どのようなものがあるのでしょうか。職場でできる受動喫煙対策を3つ紹介します。
◇職員の喫煙状況を把握する
職場での受動喫煙対策には、職員を含めた組織的な取り組みが不可欠です。
まずは職員の喫煙状況を把握し、職員の意見も取り入れながら、行なうべき受動喫煙対策を検討してください。受動喫煙防止の推進計画を立てる、担当部署を定める、といった手続きも必要です。
決定した受動喫煙対策を職員に周知したうえで、職員の健康管理に努めましょう。
◇喫煙室を設ける
受動喫煙防止には、喫煙場所を隔離するのが効果的です。屋内での喫煙が禁止されている建物内では、喫煙室を設けて喫煙スペースを区切ります。
喫煙室は、改正健康増進法における喫煙室の基準があるため、それらをよく確認して条件を満たすことが必要です。
◇国や都道府県からの助成金は飲食店が対象
受動喫煙防止を推進するため、国や地方自治体は飲食店が行なう受動喫煙防止対策に対し、助成金を出しています。
助成制度の一つとして、受動喫煙防止対策助成金を紹介します。
受動喫煙防止対策助成金(飲食店のみが対象)
対象となる事業主 | (1) 労働災害補償保険の適用事業主 (2) 一定の条件を満たす中小企業事業主 (3) 事業場内において措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主 |
助成の対象となる措置 | (1) 喫煙専用室の設置・改修(喫煙以外の使用NG) (2) 指定タバコ専用喫煙室の設置・改修(喫煙以外の使用OK) (1)(2) いずれも以下に該当することが条件 ・入口における風速が0.2 m/秒以上 ・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること ・煙を屋外または外部の場所に排気すること |
助成対象経費 | 措置にかかる公費、設備費、備品費、機械装置費など |
助成率 | 飲食店を営んでいる事業者は2/3 それ以外は1/2 (上限:100万円) |
出典:厚生労働省『受動喫煙防止対策助成金のご案内』
受動喫煙対策として分煙キャビンの設置を検討しよう
喫煙室の設置には多くの費用と手間がかかりますが、分煙キャビンを使用することで、より簡単に喫煙室を設置できます。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンなら、100Vの電源に接続するだけで喫煙室を整備できるため、コストを抑えた受動喫煙防止策に最適です。
タバコの粒子をほぼ100%捕集(※1)できるほか、独自開発のガスフィルターでタバコの煙固有のガス状成分もほぼ100%除去(※2)できるなど、機能性も優れています。
また、専門スタッフが定期的にメンテナンスを行い、法律要件をクリアしていることを証明するレポート作成も代行するため、分煙機設置に対する面倒な手間も省けます。
同時収容可能人数や喫煙本数によって複数の製品が用意されているため、喫煙者の人数や設置場所によって最適なものを選択しましょう。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンについて、詳しくはこちら
まとめ
タバコの煙による健康被害を防ぐため、望まない受動喫煙の防止が推進されています。
受動喫煙防止に関連する法律には、健康増進法や職業安定法施行規則があり、法律に違反すると行政から指導されたり、罰則が科されたりする場合があります。
企業内での受動喫煙防止には、組織的な取り組みが欠かせません。職員と協力しながら、適切な受動喫煙防止策を講じられるよう努めましょう。
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