クリーンエアの責任
〜 喫煙室基準(技術的基準)への適合 〜
改正健康増進法の喫煙室基準(技術的基準)に適合するための設備には基準があります。
改正健康増進法において、費用や建物構造などの問題から屋外排気が難しい場合、経過措置
として「脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)」の設置で代替することが可能となっています。ただし、それには下記の基準をすべて満たすことが条件となっています。
1. 当該設備の室内に向かう気流が、開口面のすべての測定点で0.2m/秒以上である
2. 総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上である
3. 当該設備で浄化されて室外に排気される空気の浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下である
参考:喫煙室のタイプや設置基準は?快適な空気を保つために大切なポイントを解説
私たちクリーンエアは、これまで設置導入させていただいた分煙キャビンに対して、通算28,000回※を超える計測を行ってまいりました。(※2020年4月~2023年3月)結果は95%を超える率で合格となっています。また、わずかながら基準を満たすことのできなかった機体におきましても、合格するまで各種対策を施し、安全な状況でお客様にお引き渡しをし、お使い続けていただいております。なお、計測の結果レポートはお客様へ書面でお渡しし、お客様にて保管をお願いしております。
このように、クリーンエアの分煙キャビンは法律が定める基準を満たしたクリーンな製品であることをここにお知らせするとともに、クリーンエア・スカンジナビアが企業として社会的責任を果たせていることに大変嬉しく思います。
なお、お客様から屋外排気のご要望をいただいた際には、設置導入からメンテナンスまで、クリーンエアがお客様のお手伝いをさせていただきます。
参考:三井不動産リアルティ様
参考:ザ ・ ひらまつ ホテルズ & リゾーツ 仙石原 様
引き続きお客様には安心して弊社の分煙キャビンをお使いいただきますようお願い申し上げます。