押さえておきたい受動喫煙防止対策助成金のポイント

押さえておきたい受動喫煙防止対策助成金のポイント

喫煙者、非喫煙者の両者が気持ちよく暮らせるために分煙は必要です。しかし、分煙施設の設置には、換気装置、仕切りの設置などの設備投資に膨大なコストがかかってしまいます。そこで、ぜひ活用していただきたいのが「受動喫煙防止対策助成金」です。今回は、その受動喫煙防止対策助成金のポイントをわかりやすくご紹介します。

受動喫煙防止対策助成金とは?

「労働安全衛生法」の改正により、平成27年6月から、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が事業者に努力義務として求められることになりました。職場での分煙対策として、真っ先に考えられるのが喫煙室の設置ではないでしょうか。そこで、厚生労働省では、職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主に対し、喫煙室等の設置などにかかる費用の一部を助成する制度を設けています。
助成金の対象者は、次のすべてに該当する事業主です。
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・次のいずれかに該当する中小企業事業主であること
小売業(小売業・飲食店・ 配達飲食サービス業):常時雇用する労働者数50人以下、資本金5,000万円以下
サービス業(物品賃貸業・宿泊業・娯楽業・ 医療・福祉・複合サービス):常時雇用する労働者数100人以下、資本金5,000万円以下
卸売業:常時雇用する労働者数100人以下、資本金1億円以下
その他の業種:常時雇用する労働者数300人以下、資本金3億円以下
※ 労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となる。

 また、会社の規模要件のほかに、事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすることが条件とされています。

受動喫煙防止対策助成金の内容

助成金の対象となるものは、喫煙室の設置などにかかる工費、 設備費、備品費、機械装置費などであり、助成の上限は総費用2分の1(飲食店を営んでいる事業場は3分の1) 、かつ200万円が限度とされています。また、屋内喫煙室だけではなく、一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費も助成の対象となっています。
助成の対象となる詳しい措置ですが、分煙の方法によっても以下のように異なってきます。
・屋内喫煙室:喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が 0.2 m/秒以上である設備
・屋外喫煙所(閉鎖系):喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加しないこと
・宿泊業・飲食店:一定の基準を満たす換気装置の設置(喫煙区域の粉じん濃度が0.15 mg/m3以下、または必要換気量が 70.3 ×(席数)m3/時間以上)

 助成金の要項および申請用紙等は厚生労働省のHPからダウンロードすることができます。助成金申請書は、それぞれの事業所の所轄労働局労働基準部労働健康安全課に提出することになります。提出から約1カ月程度で、審査結果が通知されます。

受動喫煙防止対策助成金の注意点

職場の分煙設備の設置に国から助成金が下りるとは、なんともありがたい話ですが、めでたく助成金の交付を受けるには、助成金交付申請と事業実績報告ともそれぞれ用意すべき書類の量はたくさんあり、そして数々の注意点があります。
 まず一番重要なのは、助成金の申請を受ける前に、分煙設備設置の工事を着工することがないようご注意ください。もし、当局の申請が通る前に工事が始まってしまうと、助成の対象は工事費用の全額ではなく、交付決定時点で未着工の部分のみとなってしまいます。工事終了後はすみやかに当局へ工事実行報告書を提出してから助成金が入金されるしくみになっていますので、当面の支払資金は準備しておく必要があります。また、工事費用に関しては、工事の着手金と引渡し時と2度に分けて業者へ費用を支払う場合は助成金が受けられますが、リース契約や分割払いは、助成金の対象となりません。
 さらに、事業所に、労働保険の未加入や保険料の未納などの労働法令違反があった場合は、助成金の受給ができません。
 受動喫煙による分煙対策は重要であるけれども、なかなか予算がとれないのが現状でしたが、「労働安全衛生法」の改正と、この助成金制度によって、職場の分煙対策は今後ますます加速していくものと思われます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html