【2019年最新版】喫煙室における標識について
2018年の改正健康増進法の全面施行が、2020年4月に迫っています。それにともない、店舗や飲食店などの施設に、喫煙室に関する標識を掲示することが定められました。従来の喫煙・禁煙表示とは異なり、法律に基づいた標準の標識となりますので、喫煙室を備えている施設では必ず掲示をおこなわなければなりません。
そこでこの記事では、改正健康増進法に基づく喫煙室に関する標識についてご紹介します。設置されている喫煙室の種類や、喫煙・禁煙の区別によって掲示すべき標識も異なりますので、自店舗の喫煙室を示すにはどの標識を掲示する必要があるかを、今から把握しておくとよいでしょう。
喫煙室の標識の掲示が定められた背景
喫煙可能な場所を示すために、喫煙室の標識を掲示することが定められました。ここでは、喫煙室の標識の掲示が定められた背景についてご紹介します。
改正健康増進法の施行には、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックにともなう外国からの訪問者の増加予測が大きな背景となっています。多数の外国からの訪問者に対応するためには、文字で表記するとなれば何か国語もの表記が必要となります。そこで文字の看板に代わり、ひと目見てどのような喫煙設備を設置しているかが分かる図形による標識の掲示が定められました。
たとえば「ここは喫煙可能です」「ここは加熱式たばこを吸うことができます」「施設全体が喫煙目的室なのでたばこを吸えます」などが見て分かる、大きな図形表示と日本語・英語の文字が表記された標識を一律で用い、各施設において掲示することになったのです。
喫煙室の標識の種類
ここでは、喫煙室の標識の種類について、標識の画像を紹介しながらご説明します。
- ・喫煙専用室に関する標識
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1.施設内に喫煙専用室があることを示す標識
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2.その部屋が喫煙専用室であることを示す標識
- ・加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識
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1.施設内に加熱式たばこ専用喫煙室があることを示す標識
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2.その部屋が加熱式たばこ専用喫煙室であることを示す標識
- ・喫煙目的室に関する標識
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1.施設内に喫煙目的室があることを示す標識
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2.その部屋が喫煙目的室であることを示す標識
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3.店舗が喫煙目的店であり、店内での喫煙が可能なことを示す標識
- ・たばこ販売店に関する標識
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1.たばこ販売店の入口などで、施設内に喫煙目的室があることを示す標識
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2.たばこ販売店内の喫煙室が、喫煙目的室であると示す標識
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3.たばこ販売店の施設全体が喫煙目的室であると示す標識
- ・喫煙可能室に関する標識
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1.施設内に喫煙可能室があり、施設入口などで喫煙可能室があることを示す標識
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2.施設内の喫煙室に掲示し、そこが喫煙可能室であると示す標識
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3.施設入口などで、この施設全体が喫煙可能室であると示す標識
- ・その他の標識
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1.その場所が全面禁煙であると示す標識
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2. その場所が「特定屋外喫煙場所」であると示す標識
喫煙室の標識について
改正健康増進法においては、「望まない受動喫煙をなくす」ことがおもな目的とされています。つまり、改正健康増進法の全面施行後は、いつどんな人がどこにいても喫煙をするなら受動喫煙を避けるための配慮が必要になるのです。
このため、法令に基づいた標識の掲示も新たに定められました。これまでは自由に喫煙・禁煙に関する表示をおこなっていた施設や店舗も、一斉に標準ルールとして定められた標識を掲示しなければならなくなります。
改正健康増進法において注目したい点の1つに「加熱式たばこの取り扱い」があります。一般的な喫煙所や喫煙室を示す標識には「『喫煙』には、加熱式たばこを吸うことが含まれます。」という表記が追加されました。また、今回定められた標識の中には「加熱式たばこ専用喫煙室」や「加熱式たばこ専用喫煙室あり」の2種があります。
ちなみに、厚生労働省によると「標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正の上、使用して構わない」とされています。つまり文言・図のレイアウトや色合いなどは、加工や修正をおこなっても問題ないということです。ただし、「禁煙とされている場所を喫煙可能と誤認させる表示や表記」、喫煙や禁煙に関する条件変更なしで、掲示した標識を撤去すること」は禁じられています。
標識の義務違反に対しては罰則規定があり、50万円以下の罰金を科されることもあります。各店舗・施設における標識の取り扱いには、十分に注意が必要になるといえるでしょう。
まとめ
この記事では、2020年4月に全面施行される改正健康増進法に基づいて定められた、喫煙室における標識についてご紹介しました。法令の施行に基づいて喫煙室の設置を控えている店舗や施設では、標識の掲示についても事前に把握しておく必要があります。標識にもさまざまな種類があり、文言の表記が微細に異なっているものも少なくないため、自店舗でどの標識の掲示が必要で、いかに来店者の目に留まりやすい掲示方法とするかなど、早めに検討の上準備を進めておくとよいでしょう。
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