「大阪市の路上喫煙禁止は待ったなし!路上喫煙条例の概要や対策を解説」分煙対策(喫煙ブース)・空気清浄ガイド

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大阪市の路上喫煙禁止は待ったなし!路上喫煙条例の概要や対策を解説

路上喫煙は受動喫煙やポイ捨てなどの原因となるため、各自治体がその対策を実施しています。

例えば、大阪市では2025年1月27日から「路上喫煙防止条例」が施行済みです。路上喫煙禁止のルールを明文化するとともに、喫煙所の整備や新設も検討されています。

路上喫煙防止条例をはじめとするルールに違反した場合、法令に基づきペナルティが課されるため、あらかじめ内容を押さえておきたいところです。

本記事では、路上喫煙のルールや問題点、路上喫煙者が増えている理由などを踏まえつつ、大阪府が施行した大阪府受動喫煙防止条例についても解説します。

また、受動喫煙防止のための喫煙ブースを紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

大阪市では2025年1月に施行済み!大阪万博開催に向けて大阪市内全域が路上喫煙禁止に



2025年4月13日~10月13日にかけて開催される大阪・関西万博に向けて、2025年1月27日から大阪市内全域で「路上喫煙防止条例」が施行されています。

路上喫煙を防ぐためのルールを定めたもので、おもな目的は人々の安全や環境整備・まちづくりの推進です。

条例施行にともない、市内140ヵ所の喫煙所整備に取り組むなど分煙対策が講じられていますが、喫煙所の位置・数が喫煙率を踏まえて適切か検討が必要とされています。

今後、公道・公有地だけではなく、私道・私有地も路上喫煙の禁止エリアに指定される可能性もあります。例えば、店の入口前や店先の外の空きスペースに灰皿を置いていた場合、市から灰皿の撤去もしくは移設を求められる場合があるため注意してください。

また、同条例に違反した場合、過料1,000円が科され、加熱式たばこも対象です。

なお、改正健康増進法に関する指導・勧告・公表・命令を無視した場合、企業名や店舗名の公表、あるいは50万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。

そのため、受動喫煙および路上喫煙を防ぐ対策に配慮しつつ、喫煙所の設置などの分煙対策を講じることが大切です。

路上喫煙のルール



近年、日本は国を挙げて受動喫煙防止対策を推進しています。法改正や禁煙エリアの増加にともない、以前より気軽に喫煙しづらくなったため、肩身が狭い思いをしている喫煙者も増えているでしょう。

事業者が受動喫煙防止対策を講じる際は、多くの人々が集まる公共の場所でたばこを吸う「路上喫煙」も押さえておく必要があります。

「公共の場所」には、道路・公園・広場・河川敷などが挙げられます。勘違いされやすいですが、路上が指す範囲は道路だけではありません。

路上喫煙も全国各地で制定が進み、ルールも厳格化しています。その一方で、「ルール違反になる理由がわからない」「周りに迷惑がかかっていないのでは?」など、現状のルールに納得していない方がいるかもしれません。

路上喫煙を正確に理解し、事業者や喫煙者は適切な対応を心がけましょう。

◇ポイ捨てしなければ路上喫煙しても良いのでは?

吸い殻のポイ捨てはたばこに関する問題の代表格であり、過去何十年にわたって問題視されてきました。

ポイ捨てがルール違反ということは説明するまでもありませんが、一方で、「ポイ捨てしなければ路上で喫煙しても問題ないのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。

しかし、ポイ捨ての有無にかかわらず路上喫煙は禁止されています。きちんと携帯灰皿に吸い殻を捨てたとしても、火事ややけどの原因になり得るうえ、たばこの火がついた状態で他者に接近するケースも考えられるので、危険性が高いことに変わりありません。

◇歩きたばこしなければ路上喫煙は迷惑にならないのでは?

歩きたばこは火がついたたばこを持ち歩くため、極めて危険な行為です。特に子どもや車いすの方は顔の位置が低い分、喫煙者がたばこを持つ手と接触しやすいので、重大な事故につながるリスクが高くなります。

「歩きながら吸わなければ問題ないのでは?」と思うかもしれませんが、そもそも人通りの多い場所で喫煙することが問題なので、歩行中かどうかは重要ではありません。路上で立ち止まって吸ったとしても、他者と接触してしまう可能性はあります。

路上喫煙が禁止されているエリアでは、自転車に乗りながらたばこを吸うことも当然ながら避けなければなりません。

また、たばこの煙はすぐに拡散しやすいため、風に乗って空気中に広がれば、周囲の人に迷惑がかかってしまうことも規制の理由です。不快なニオイだけでなく、受動喫煙によって頭痛・吐き気・喘息・目の痛みなどの健康被害が生じる可能性もあります。

「たばこの火を手の内側に向けると大丈夫」という意見もありますが、持ち方を変えたところで怪我のリスクや煙の影響力が減るわけではないため、解決にはつながりません。

さらに、歩きたばこはポイ捨てを引き起こす原因にもなっているので、火事や景観悪化につながる点を踏まえても、迷惑な行為といえるでしょう。

◇路上喫煙に罰則はある?

路上喫煙のルールに違反した場合、罰則が科せられるケースもあります。罰則の内容は自治体によって異なりますが、過料・指導・命令・勧告などが代表的です。

常習的に違反行為をしていたり、悪質性が高いと認められたりすれば、基本的に罰則も重くなります。

罰則が設けられた目的は、違反者にペナルティを与えることではなく、マナーと思いやりのある喫煙を推進することです。周囲の迷惑にならないよう、適切な場所で喫煙することを心掛けしましょう。

路上喫煙のルール・罰則の具体例は、以降の段落で紹介します。

路上喫煙はなぜ問題なのか

路上喫煙は、受動喫煙などによる健康被害や、ポイ捨てなどによる環境悪化を引き起こします。

2019年に行なわれた厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、受動喫煙を場所別に集計した結果、全体の27.1%が路上や遊技場における受動喫煙となっています。

受動喫煙は肺がんや虚血性心疾患、脳卒中を引き起こすリスクを高めるなど、さまざまな問題を抱えています。喫煙者がどれだけ気をつかっても、たばこの煙は周囲に拡散され非喫煙者にも悪影響を与えます。

歩きたばこでは、たばこの煙がより広く拡散され、喫煙者の後ろを歩く人にも煙が届いてしまいます。

また、たばこの先端は非常に高温であり、触れてしまうと、やけどをしたり衣服が焦げたりするリスクもあります。実際、過去には歩きたばこの火が子どもの顔に当たり、やけどを負った事故が起こっています。

さらに、路上喫煙にともなうたばこのポイ捨ても問題です。ポイ捨ては景観を損なうだけでなく、生活環境を悪化させます。

火が消え切っていないたばこをポイ捨てすると、火災を引き起こすことにもなりかねません。子どもや動物がたばこを拾って誤飲してしまえば、健康に大きな影響が出ることも考えられます。

このように、路上喫煙は喫煙者だけでなく、その周囲にも悪影響をおよぼします。そのため、路上喫煙の防止は社会全体で取り組むべき課題といえます。

路上喫煙者が増えている理由



路上喫煙が増えている大きな原因といわれるのが、喫煙スペースの減少です。

2020年4月に改正健康増進法が全面施行されたことにより、屋内が原則禁煙となり、屋内で喫煙するには喫煙室の設置が必要になりました。

法改正にともない、喫煙スペースが大幅に減ったことから喫煙所に人が集中し、その混雑を避けようと路上喫煙する人の増加につながりました。

また、2021年の東京オリンピック開催を受けて、東京都では「東京都受動喫煙防止条例」を制定し、国よりも厳しい受動喫煙防止策を打ち出しました。

喫煙の規制の厳格化により、喫煙者は規制の甘い路上での喫煙に流れていき、自治体関係者も路上での受動喫煙防止に苦慮する結果になりました。

さらに、近年では新型コロナウイルス感染症の流行にともない、感染対策の一環として、公衆喫煙所の閉鎖も実施されています。

このような度重なる喫煙スペースの減少が、路上喫煙者の増加につながっています。適切な喫煙スペースの確保や路上喫煙禁止の周知徹底など、路上喫煙の防止にはクリアすべき課題が多いといえるでしょう。

関連記事:
喫煙所が混雑することで発生する問題とは?モラル低下を防ぐには分煙キャビンの設置を

路上喫煙を防止する条例の例

路上喫煙を防止するため、全国各地の自治体では路上喫煙防止に関する条例が施行されています。

路上喫煙防止条例にはどのような項目が含まれているのでしょうか。自治体の例をいくつかピックアップしつつ、その内容を解説します。

◇どのような内容?

路上喫煙防止条例では、指定喫煙場所以外での喫煙、歩きたばこ、たばこのポイ捨てなどの禁止が定められています。

ただし、条例に違反した場合に過料を科していたり、加熱式たばこを条例の対象としていたりと、詳細は自治体によって異なるため注意が必要です。

路上喫煙防止条例の例として、東京都江東区、千葉県千葉市、兵庫県神戸市の条例をそれぞれ紹介します。

市区町村 条例名称 条例の内容
東京都江東区 江東区歩行喫煙等の防止に関する条例 ・公共の場において歩行喫煙またはたばこの投げ捨てを禁止
・区長が指定する禁煙重点地区での路上喫煙を禁止
千葉県千葉市 千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例 ・路上喫煙・ポイ捨て取締り地区を指定
・取締り地区で路上喫煙等やポイ捨てをした場合、20,000円以下の過料に処す
兵庫県神戸市 神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例 ・路上喫煙禁止地区を指定
・禁止地区内において路上喫煙をした場合、2,000円以下の過料に処す


出典:
江東区「江東区歩行喫煙等の防止に関する条例
千葉市「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例
神戸市「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例

健康増進法では、上記のような条例の対象となっているか否かにかかわらず、屋外で喫煙する際には、周囲の状況に配慮しなければならないとしています。

「路上喫煙防止区域ではないから路上喫煙しても良い」と考えるのではなく、路上喫煙は基本的に避けるべきものと考えるとよいでしょう。

◇大阪府では、2025年4月1日より大阪府受動喫煙防止条例が全面施行

受動喫煙防止対策は各自治体でそれぞれ進められていますが、日本全国でいち早く厳しいルールを制定したのは大阪府です。大阪府では、2025年開催の大阪・関西万博に合わせて、2025年4月1日より「大阪府受動喫煙防止条例」が全面施行されています。

府民の健康を守るため、政令指定都市・中核都市も含む府内全域において「望まない受動喫煙」を生じさせないよう、環境整備や気運醸成に取り組みます。

事業者は、受動喫煙防止対策を適切に講ずるためにも、条例制定の流れや変更点、路上喫煙のルールについて理解しておきましょう。

◇改正健康増進法と大阪府受動喫煙防止条例の違いは?

大阪府受動喫煙防止条例は段階的に施行されていますが、ベースは2020年4月から全面施行された「改正健康増進法」です。この法改正により、飲食店をはじめとする「第二種施設」は原則屋内禁煙になりました。

ただし、飲食店は一定の条件を満たすことで、食事も喫煙もできる「喫煙可能室」の設置が経過措置として認められている状況です。

従来は客席面積が100平方メートル以下の店舗であれば、排気面などの条件を満たしたうえで喫煙可能室を設けることができました。

しかし、大阪府では条例が施行された2025年4月以降、客席面積が30平方メートルを超える店舗は認可対象から外れ、原則屋内禁煙が適用されます。

改正健康増進法と大阪府受動喫煙防止条例の違いを、下表にまとめました。

改正健康増進法(2020年4月~) 大阪府受動喫煙防止条例(2025年4月~)
条件1(既存事業者) 2020年4月1日以前から継続的に営業している
条件2(経営形態・資本金) 個人経営もしくは資本金5,000万円以下
兵庫県神戸市 100平方メートル以下 30平方メートル以下


客席面積以外の条件は変わりませんが、ほかの都道府県に比べて喫煙可能室を設置する際のハードルは高くなります。

また、条例に違反した場合、ペナルティとして「5万円以下の過料(罰金)」が科せられるため注意しましょう。

大阪府受動喫煙防止条例がスタートすると、飲食店事業者によっては事業展開や売上に大きな影響が生じる可能性もあります。そのため、現状の喫煙ルールを踏まえつつ、新たな条例の内容や従来との違いも押さえておきましょう。

施設に喫煙ブースを置くならクリーンエア・スカンジナビア

路上喫煙の防止には、一人ひとりが路上喫煙の危険性を認識し、ルールを守る努力が欠かせません。企業側も、喫煙者が適切な場所で喫煙できるように促すなど、従業員がモラルを維持するための対策が必要でしょう。

企業でできる路上喫煙防止策の一つに、喫煙室の設置があります。建物内に喫煙室を設置すれば、喫煙者が喫煙場所を見つけられずに路上喫煙してしまうリスクを減らせます。

しかし、実際に喫煙室を整備しようとすると、排気設備の設置や法律要件に対する計測、それらを満たしている旨を記載したレポート作成などにコストや手間がかかってしまいます。

より簡単に喫煙室を設置したいなら、電源があればどこにでも設置可能な喫煙ブースを利用してはいかがでしょうか。

クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースは、捕集が困難とされるたばこ粒子をほぼ100%捕集(※1)し、喫煙室内のガス状成分もほぼ100%除去(※2)できます。

100Vのアース付き電源がある屋内であればどこにでも設置でき、大規模な設備工事も必要ありません。設置後は専門スタッフによる定期メンテナンスが実施されるため、快適な環境を維持できるでしょう。

詳しくはこちら

まとめ

路上喫煙は、多くの方の生活環境に悪影響を与えます。改正健康増進法では、屋外で喫煙を行なう場合は周囲の状況に配慮しなければならないと定められており、各自治体も条例によって路上喫煙を制限しています。自治体が定める条例に従い、路上喫煙防止に努めましょう。

路上喫煙が増えている要因の一端は、喫煙所の減少にあります。喫煙者と非喫煙者がともに心地良く生活するには、喫煙所の整備が必須だといえるでしょう。

加えて大阪府は大阪・関西万博に向けて、市民だけでなく、国内外からの来阪者にも大阪の街に好印象を持ってもらえるよう、国際観光都市大阪にふさわしい、路上喫煙やポイ捨てのない街づくりに努めたいところです。

社内で簡単に喫煙スペースの設置をお考えなら、クリーンエア・スカンジナビアの喫煙ブースの利用がおすすめです。従業員の喫煙状況に合わせて、適した規格のキャビンをご提案いたします。