【2019年最新版】改正健康増進法による各喫煙室の違いについて知ろう!

【2019年最新版】改正健康増進法による各喫煙室の違いについて知ろう!

2018年の改正健康増進法に基づき、店舗や飲食店を含む多くの人が集まる施設での受動喫煙対策の実施が義務付けられるようになります。2020年4月に迫った全面施行を控え、準備を進めている店舗や飲食店などの事業主の方も多いでしょう。
そこでこの記事では、改正健康増進法によって定められる「喫煙室」のタイプと、その詳細な違いについてご紹介します。「自店舗にはどのタイプの喫煙室が必要?」「自店に設ける喫煙室を示すために掲示する標識は、どれを使えばいいの?」など、喫煙室とその標識に関する疑問をお持ちなら、ぜひご参考にしてください。

各種喫煙室の違いについて

喫煙室とひと口に言っても、その利用法や吸ってよいたばこの種類には違いがあります。改正健康増進法では、各種喫煙室を4つの種別に分類しており、それぞれにおいて異なる標識で示すこととしています。


喫煙専用室 加熱式たばこ専用喫煙室 喫煙目的室 喫煙可能室
標識
種別 たばこの喫煙が可能
飲食等の提供不可
施設の一部に設置可
加熱式たばこに限定
飲食等の提供可能
施設の一部に設置可
たばこの喫煙が可能
飲食等の提供可能
施設の全部、または一部に設置可
たばこの喫煙が可能
飲食等の提供可能
施設の全部、または一部に設置可
適合 一般的な事業者 一般的な事業者
(ただし経過措置)
特定事業目的施設のみ 既存特定飲食提供施設のみ(経過措置として)

上記のように、改正健康増進法においては4種の喫煙室を設けており、種別によって標識が異なります。また、それぞれが適合する事業者も異なる場合があり、一部経過措置として設けられているものもあります。
みなさんの店舗や飲食店で設ける喫煙室がどの種別にあてはまり、どの標識を掲示すべきか必ず把握しておき、2020年4月までの受動喫煙防止対策の実施に役立てましょう。

各種喫煙室の掲示の詳細

健康増進法の改正の趣旨(考え方)について

・喫煙専用室、ならびに加熱式たばこ専用喫煙室について
施設内を全面禁煙とする特定施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関)以外の各施設においては、喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室を設置することができます。
「喫煙専用室」は、喫煙以外のことは室内でできません。いっぽう、経過措置として設けられている「加熱式たばこ専用喫煙室」では、飲食などのサービス提供も可能となっています。

・喫煙目的室
店内で喫煙ができるたばこ専門店やシガーバー、ならびに公衆喫煙所のような「喫煙がおもなサービス内容」である施設については、「喫煙目的室」を設けられます。ただし、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した喫煙目的室を設置する必要があります。
喫煙目的室では喫煙のほか、飲食などのサービス提供も認められています。
ちなみに、住居や宿泊施設の個室、福祉施設の個室など人が居住する場所については規制の対象外となっています。

・経過措置としての、喫煙可能室
経営規模が小さい飲食店などの小規模事業者については、「既存特定飲食提供施設」という考え方に基づいてさらに経過措置が設けられています。これまでの事業形態を大きく変化させて受動喫煙防止対策を行うことで、経営に影響を与える可能性を想定し「喫煙可能室」の設置を認めているのです。
喫煙可能室の設置が認められる飲食店の条件は、以下となっています。

1.2020年4月1日現在で営業している店舗
2.中小企業基本法に基づき、資本金5,000万円以下の事業者
3.客席面積が100㎡以下

上記3つの条件すべてを満たす場合に限り、喫煙可能室を設置することが認められます。

健康増進法の改正について

2018年に改正され、2020年4月に全面施行を控えている改正健康増進法については、さらにくわしく解説されている記事がございます。
健康増進法の改正について、より具体的に概要を知りたい方は、記事「【2019年最新版】改正健康増進法の改正点について」をご覧ください。改正の主旨や概要に加えて、改正健康増進法施行の詳細なスケジュールや改正健康増進法準拠のための財政支援や税制措置などについても記述しています。
「自店舗はどのような喫煙室を設置できるのか」「喫煙室設置に際してかかる改装・工事の費用に対して助成や税制措置などが、自店舗では受けられるのか」など、あらかじめ押さえたいことが多くあるはずです。
特に飲食店を経営する事業者の方は、健康増進法の改正とその施行について今から知っておき、全面施行の直近になって慌てることのないよう早期に準備を進めていきましょう。

まとめ

この記事では、2020年4月に全面施行を控えている改正健康増進法に基づく、喫煙室の種類やそれぞれの違いについて、ご紹介しました。
経営規模が小さい既存飲食店の場合は、経過措置として店舗単位で実施している現状の喫煙ルールを継続できますが、喫煙可能な箇所にはその旨標識を掲示しなければなりません。また、喫煙可能箇所には20歳未満の方が立ち入れなくなります。来店客だけでなく、従業員も20歳未満であれば入れないため注意が必要です。
改正健康増進法や喫煙室の種別などをくわしく知っておき、自店舗はどのような対応が必要になるか早期に把握しておきましょう。