あなたの職場は大丈夫?会社(オフィス)の分煙対策について

2023.1.17 分煙

あなたの職場は大丈夫?会社(オフィス)の分煙対策について

現在、たばこによる健康被害予防や企業イメージのアップを目的に、分煙化を進める企業が増えています。ただし、2020年4月1日以降、改正健康増進法の全面施行で施設内は原則禁煙になり、室内の喫煙室は屋外排気が義務化されました。

そこで今回は、会社(オフィス)での分煙対策の歴史、屋外排気の喫煙室のメリットとデメリット、社内の分煙化における課題、社内喫煙問題が訴訟に発展した事例などについて解説します。手間やコストを最小限に抑えながら、効果的に分煙を図れるアイデアも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

会社(オフィス)の分煙の歴史

会社(オフィス)の分煙化が進んだのは、ごく最近のことと考えている方も多いでしょう。ここでは、社内分煙の歴史について1980年頃から振り返ってみましょう。

◇1980年代~1990年代

この頃は、仕事をしながらたばこを吸う人が会社(オフィス)にも当たり前にいた時代でした。職場のデスクでたばこを吸う人も多く、当時児童や学生だった方の場合は「職員室に入るとたばこの煙で目が痛くなった」という経験がある方も少なくないのではないでしょうか。

◇1990年代~2000年代

この頃から、1990年の東京都庁をはじめとする官公庁で、職場を分煙化する流れが始まりました。分煙に関する法律も整備され始め、徐々に分煙化社会へと移行してきた時期です。

◇2000年代~2019年代

2003年に「健康増進法」が施行され、一般的な施設においても分煙化が進むようになりました。さらに、2015年の労働安全衛生法改正で「労働者の受動喫煙防止の義務」が課されたことで、会社(オフィス)での分煙化もさらに一般的なものになっています。

◇2020年代~

2020年4月1日から改正健康増進法が全面施行されました。法改正における変更点は、受動喫煙防止対策がマナーからルールになったことです。

多くの施設において屋内は原則禁煙ですが、専用の喫煙室を設置すれば会社(オフィス)内での喫煙が可能になります。喫煙室を設置する場合、喫煙可能な場所を標識で示すことに加え、従業員や来店客を問わず、20歳未満の立ち入りが禁止されます。

また、2020年4月以降、建物内に喫煙室を設置する場合、煙を室外に流出させない屋外排気にすることが決まりました。健康増進法の省令において、室内の喫煙室に対し以下の技術的基準が定められています。

1.出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
2.たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
3.たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

出典:改正法のポイント|厚生労働省

なお、技術的基準を守ることに加え、受動喫煙防止対策の効果を検証するため、3ヵ月に1回以上の測定とレポート作成が必要です。記録したレポートは、3年間の保管が望ましいとされています。

喫煙室を屋外排気にするメリットとデメリット

会社(オフィス)の屋内に喫煙室を設置する場合、屋外排気の措置を講じる義務があります。従来の喫煙室から屋外排気に変更する際には、メリット・デメリットを事前に把握しておきましょう。

◇喫煙室を屋外排気にするメリット

喫煙室を屋外排気にした場合、以下のメリットが得られます。

・改正健康増進法の法律要件を満たした状態となる
屋外排気の喫煙室を設置すると、改正健康増進法の法律要件を満たした受動喫煙防止対策を講じることが可能です。

先述のとおり、改正健康増進法の全面施行で、受動喫煙防止対策がルールになりました。改正健康増進法の義務に違反した場合、指導・命令・罰則などが適用されます。法律に則った喫煙室を設置すれば、義務違反に問われるリスクを回避できます。

◇喫煙室を屋外排気にするデメリット

屋外排気の喫煙室にはメリットだけでなく、次に挙げるようなデメリットも存在します。費用面や環境面を考慮したうえで、屋外排気の喫煙室の設置を検討しましょう。

・設備工事に時間と費用を要する
屋外排気の喫煙室を設置する場合、ダクト工事や換気扇工事が必要です。工事には相応の費用と時間を要するため、実現が難しいケースも少なくありません。また、風速要件を継続的に確保するためにも、定期的な風速チェックとメンテナンスが必要となり、レポート作成も必要なため手間もかかってしまいます。

中小企業で費用が不足する場合、喫煙室の設置を補助する「受動喫煙防止対策助成金」を利用できます。ただし、助成金は工事費の一部を補助するものであることに注意が必要です。

・自社ビルでない場合、工事ができない場合がある
煙を排出するダクトの工事は、壁に穴を空けるという大がかりな工事です。自社ビルであれば自由に工事ができますが、賃貸物件の場合は、オーナーの許可が下りない可能性があります。また、自社ビルであっても、建物の構造や場所により、ダクト工事を実施できないケースもあります。

・臭い漏れがある
屋外排気の喫煙室にしたからといって、タバコの臭いが周囲に漏れないわけではありません。喫煙室のドアの開け閉めをする際にタバコの臭いは外に漏れてしまいますし、喫煙室から戻った人の衣類にもタバコの臭いは付着し、非喫煙者が不快に感じてしまう可能性があります。

・たばこの煙が近隣からの苦情の原因となることがある
喫煙室の近隣に民家などがある場合、排出されたたばこの煙や臭いが苦情の原因になることがあります。特に、休憩時間など喫煙室の利用者が多い時間帯は、煙や臭いのトラブルが起きやすくなる点に注意が必要です。

分煙キャビンなら屋外排気のデメリットをカバーできる



クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンとは、たばこの煙と臭いを除去できる喫煙ブースのことです。屋外排気のデメリットをカバーでき、以下のようなメリットも得られます。

◇設置が簡単

分煙キャビンは、設置するスペースと100Vの電源があれば、簡単に導入が可能です。喫煙室を新たに用意する必要がなく、ロビーや通路の一角など、限られたスペースを喫煙場所として有効活用できます。

また、分煙キャビンなら大がかりな設置工事も必要ありません。賃貸物件で工事ができない場合や、費用面で設置工事が難しい場合でも、すぐに導入できます。

◇近隣トラブルを回避

分煙キャビンは、たばこの煙が外部に流出しないため、近隣とのトラブルを避けられます。

たばこの煙が外部に流出しないのは、分煙キャビンの特殊フィルターが、たばこ粒子を捕集できるうえに、たばこの煙に含まれるガス状成分も除去できるためです。分煙キャビンの入り口には扉がないものの、有害ガスをほぼ100%浄化しているため、至近距離でもたばこの煙や臭いを感じません。

◇定期的な計測とレポート作成の代行

先述の通り、喫煙ブースは受動喫煙防止対策の法律要件を満たしていることを証明したレポート作成が必要となるため、定期的な風速チェックが必要となります。

クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、定期的な計測の実施とレポート作成もスタッフが代行しています。

◇喫煙ブースの選び方

喫煙ブースは、性能を維持するための定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスは、メーカーの専門スタッフが実施するのが一般的で、メーカーによって費用やプランなどが異なります。喫煙ブースを選ぶ際には、メンテナンス費用・プランなどを事前に確認しましょう。

また、改正健康増進法に則った受動喫煙防止対策を講じるには、法律による要件を満たした喫煙ブースを設置する必要があります。導入を検討している喫煙ブースが、法律要件を満たした「脱煙機能付き喫煙ブース」であるかも必ず確認しましょう。

クリーンエア・スカンジナビアの導入事例についてはこちら。

会社(オフィス)の分煙の課題と慰謝料請求問題



会社(オフィス)の分煙をきちんと行わないと、社員から不満の声が上がる可能性があります。ここでは、会社(オフィス)の分煙に関する不満点と課題、過去に起きた受動喫煙に対する慰謝料請求問題をご紹介します。

◇会社(オフィス)の分煙の不満点と課題

分煙に関する不満点や課題は、非喫煙者、喫煙者、会社(オフィス)など、それぞれの立場で異なります。

・非喫煙者
たばこの臭いや空気の汚れが気になり、仕事に集中できないという声が多く上がるでしょう。また、室内がヤニで汚れることや、吸い殻によるゴミの増加、直火を取り扱うことによる火災の危険性なども不満点としてよく取り上げられます。

・喫煙者
分煙化されている会社(オフィス)では、おもに喫煙所までの距離が遠い点を不満とする声が上がる可能性があります。

・会社(オフィス)
分煙化に際しての改装工事にかかるコストや、改装を行うにあたって許可を得る手間などが課題になるケースが多いと考えられるでしょう。

このように、分煙化に対する不満点や課題があるとはいえ、受動喫煙の対策をおろそかにすると、トラブルに発展する可能性があります。過去には、次章で紹介するような受動喫煙に対する訴訟も起きているため、それぞれの意見に耳を傾けることが大切です。

◇【過去事例】会社(オフィス)分煙における慰謝料請求問題

会社(オフィス)での受動喫煙に対し、慰謝料請求問題に発展した事例があります。聞いたことのある方も多いかもしれませんが、2004年に判決が下った江戸川区職員の「受動喫煙に関する訴訟問題」について紹介します。

・江戸川区職員(受動喫煙)事件の概要
職場での受動喫煙が原因で血痰や頭痛などの健康被害を受けたと、東京都江戸川区の職員が区に対し、慰謝料と治療費の支払いを求めて起こした訴訟です。この訴訟では、区が安全配慮義務を怠ったとの見解で一部責任があると認め、東京地裁は区に対して、原告へ慰謝料など5万円の支払いを命じる判決を下しています。

2015年6月には労働安全衛生法の改正により「労働者の受動喫煙防止の義務」が課され、会社(オフィス)における分煙対策がさらに進むようになっています。

クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンで快適なオフィス環境に

1990年代頃から意識されるようになった、会社(オフィス)内の分煙対策は、2020年には法律上のルールとして制定されました。屋外排気の喫煙室は大がかりな設置工事が必要で、排出された煙や臭いは苦情の原因にもなります。また、過去には分煙の不徹底が原因で訴訟も起きているため、改正健康増進法に則った受動喫煙防止対策が必要です。

屋外排気の喫煙室を設置できない場合、クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンの導入をおすすめします。大企業のオフィスや大規模スタジオなどでの導入実績が多数あり、置いても違和感の少ない外観や、臭い漏れなどの対策がしっかりなされた性能の高さが好評を博しています。

クリーンエア・スカンジナビアでは、受動喫煙防止対策の法律要件をクリアしていることを証明する、計測の実施とレポート作成の代行にも対応しているため、業務の効率化も可能です。会社(オフィス)の受動喫煙防止対策にお困りでしたら、クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンをぜひご検討ください。