スモハラとは?職場に求められる対策や逆スモハラについて解説
2020年4月1日から施行された改正健康増進法により、受動喫煙対策は企業が果たすべき義務の一つとなりました。近年は受動喫煙に関連する「スモハラ」が増えているため、そちらも踏まえて対策を講じなければなりません。
今回の記事では、スモハラの定義を理解したうえで、職場に求められるスモハラ対策や逆スモハラについて解説します。
スモハラとは
スモハラとは「スモークハラスメント」の略称で、「望まない喫煙・受動喫煙により、喫煙者が非喫煙者に対して健康被害や健康不安を生じさせる行為」と定義されています。
近年、健康志向の高まりやたばこ規制の厳格化により、日本での喫煙者数は減少傾向にあります。しかし、スモハラに悩まされる方は未だ少なくないようで、セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなどと並んで問題視されています。
具体的には、以下のようなスモハラが見られます。
● 上司から喫煙を強要される
● 打ち合わせや飲み会の場で上司・同僚が喫煙し、たばこの煙を吸わされる
● 喫煙者が休憩から戻った際、たばこのニオイが気になる
● たばこの煙を吹きかけるという嫌がらせ行為を受ける
人によっては、たばこのニオイだけで不快に感じる方もいます。つまり、煙を吸わせていない状況下でも、スモハラを指摘される可能性があることに留意しましょう。
職場に求められるスモハラ対策
企業は従業員の健康および権利を守るため、以下のようなスモハラ対策を講じる必要があります。
◇喫煙室や喫煙場所の設置
改正健康増進法の施行により、受動喫煙を防ぐための取り組みは「マナー」から「ルール」へと変わりました。企業や機関はそのルールに則って、受動喫煙対策を講じる必要があります。喫煙を認めるならば、喫煙室や喫煙場所を設置しなくてはなりません。
なお、ルールの内容は施設ごとに定められていますが、大きく分けると以下の3種類です。
● 第一種施設(学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎など)
● 第二種施設(飲食店・オフィス・鉄道駅・ホテルなど)
● 喫煙目的施設(喫煙が主目的のバーやスナック・公衆喫煙所など)
第一種施設はたばこの煙で健康を損ないやすい子どもや傷病者、妊婦などが主たる利用者なので「敷地内禁煙」が義務化されました。ただし、一定の条件を満たせば、屋外に喫煙場所を設けることが可能です。
第二種施設も多くの人々が利用するので、原則は「屋内禁煙」と規定されています。ただし、こちらは条件次第で屋内に「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置可能です。
喫煙目的施設は最も規制が緩いですが、出入口において室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であることなどの技術的基準を守ることは必要です。
◇厚生労働省の規定に基づいた喫煙室の空気環境維持
屋内に喫煙室を設置する場合、良好な空気環境を維持できるよう、厚生労働省が規定している以下の要件を満たす必要があります。
● 出入口の風速を毎秒0.2m以上確保する
● たばこの煙が外に漏れないよう壁や天井で区画する
● たばこの煙を屋外に排気する
● 施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に法令で指定された標識を掲示する
◇従業員に対する受動喫煙対策の教育
スモハラ防止のためには、受動喫煙の健康リスクを従業員に周知させつつ、企業全体が受動喫煙対策に取り組まなければならないことを教育する必要があります。
社内だけではなく、飲食店やバーでのスモハラにも注意するよう指導しましょう。
スモハラ対策を怠るとどうなる?
企業がスモハラ対策を怠った場合、以下のようなトラブルに発展する可能性があります。
◇勧告や命令、過料の対象になる
スモハラ対策の根幹にあるものは、改正健康増進法でルール化された受動喫煙対策です。必要な対策を講じなかった場合、行政から企業に対して勧告や命令を受けることになります。
それでも状況が改善されない場合、企業名が公表されるため、社会的な信用を失いかねません。さらに、過料の支払いを命じられる可能性もあります。
◇従業員から訴訟を起こされることも
たばこの有害な煙を吸うと、頭痛、めまい、吐き気、動悸などに加えて、心臓疾患や化学物質過敏症を発症する可能性があります。実際、スモハラによる健康被害を受けて、従業員が訴訟を起こすケースは増加しているため、早急に対策を講じなければなりません。
和解成立に100万円以上の費用がかかるケースも珍しくないので、企業の資産を守るという意味でもスモハラ対策を徹底しましょう。
スモハラが起きてしまった時の対処法
万が一スモハラが起きてしまったら、以下のように対処しましょう。
◇被害者から話を聞く
スモハラが発生した場合、まずは被害者から詳しい話を聞きましょう。おもな確認事項としては、以下のような内容が挙げられます。
● 加害者
● 発生場所
● 発生頻度
● 喫煙の強要の有無
● 健康被害の有無
実際に健康被害が出ている場合、症状や問題について具体的に聞くだけではなく、それを証明する診断書などがあれば提出してもらってください。
◇加害者から事情を聴く
スモハラの加害者を特定できている場合、加害者本人からも事情を聴きましょう。被害者に嫌がらせをするつもりはないものの、意図せずスモハラが発生しているケースもあるかもしれません。
加害者を特定できない、あるいは加害者が従業員以外(顧客・業者など)という場合、職場環境を調査する必要があります。
◇加害者への指導や職場環境の見直しをする
特定の加害者がいる場合、スモハラに該当する行為をやめるよう指導しましょう。それでも状況が改善されない場合、異動や懲戒処分も検討します。ただし、懲戒処分については根拠が就業規則に明記されていることが必要です。
一方、職場環境に原因がある場合、屋内禁煙の周知徹底や、分煙機の導入検討など、環境そのものを改善しましょう。
逆スモハラにも注意
逆スモハラとは「非喫煙者が喫煙者に対して禁煙を強要したり、喫煙行為を厳しく叱責したりする行為」のことです。
非喫煙者に「受動喫煙を避ける権利」があるように、喫煙者にも「たばこを吸う権利」があります。そのため、非喫煙者の言い分ばかりを聞いて、喫煙行為を過剰に制限するようなことが続けば、精神的苦痛を感じる喫煙者も出てくるでしょう。
また、逆スモハラが訴訟に発展するケースも否定できません。非喫煙者・喫煙者双方の権利を守るためには、職場での分煙対策が必要です。
スモハラ対策にはクリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンを
「喫煙室」は分煙対策の一つですが、喫煙室ではドアの開閉によるニオイ漏れや衣服へのニオイ付着は防ぐことが出来ず、スモハラの解決には至りません。また、法律要件を満たした旨を伝えるレポート作成が必要なので、事務的な労力もかかります。
職場での分煙対策を実施するなら「分煙キャビン」がおすすめです。喫煙室と比べて設置に手間がかからないうえ、煙の有害物質を除去して空気を正常に保てるので、より効果的に分煙できます。また、分煙機にもレポート作成は必要となりますが、当社スタッフが代行して作成するため、労力が削減できます。
◇クリーンエア・スカンジナビアの分煙機の特長
高性能かつ低コストの分煙機をお求めなら、クリーンエア・スカンジナビアの「分煙キャビン」をご検討ください。
◇独自フィルターにより、たばこ粒子やガス状成分をほぼ100%捕集可能
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、厚生労働省の定める基準に比べ、より高い浄化能力を持つことも確認されています。また、タバコの煙固有のガス状成分に対しても、タバコの粒子同様に99.9%以上の浄化能力を持ちます。
◇厚生労働省が定める「脱煙機能付き喫煙ブース」の技術的基準をクリア
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、厚生労働省が定める「脱煙機能付き喫煙ブース」の基準について、自社のテストで下記の1~3のいずれにもクリアしております。
1.総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
2.当該装置によって浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
3.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上※であること。
※条件によって追加パーツ等が必要になる場合がございます。
◇100V電源があれば屋内どこにでも設置できるので、大がかりな工事は不要
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、新たに部屋を用意したり、大がかりな設置工事が不要です。限られたスペースを最大限に活用することで、コスト削減のメリットも得ることができます。
工事に伴う費用を気にせずに、効果的な喫煙スペースを提供することができます。
◇専門スタッフによる定期メンテナンスで、快適な空気環境を維持
クリーンエア・スカンジナビアでは、分煙キャビンの導入後も、専門スタッフが定期的に訪問し、空気浄化システムの点検やフィルターの交換などのメンテナンスを実施します。我々の充実したアフターサービスにより、常に快適な空気環境を保つことが可能です。
当社の専門スタッフは、高度な知識と経験を持ち、キャビンのパフォーマンスを最適な状態に保つために必要な作業を行ないます。定期的な点検やフィルターの交換により、効果的な空気浄化機能を維持し、お客様に清潔な環境を提供します。
◇法律要件を満たした旨を伝えるレポート作成も代行
クリーンエア・スカンジナビアでは、法律要件を満たしている旨のレポート作成についても当社スタッフが行なうため、手間がかからない点もポイントです。
これらのサポートについては、レンタル料金にすべて含まれているため、追加費用の心配をせずご利用いただけます。
スモハラ対策にも非常に有効なクリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンを、ぜひご検討ください。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙機(キャビンソリューション)
まとめ
職場でのスモハラは非喫煙者の心身の健康にダメージを与えるため、事業者として、事前に対策を講じるべき問題です。スモハラ対策を怠った場合、行政処分や訴訟につながる可能性も否定できません。
一方、喫煙者に禁煙を強要する逆スモハラにも注意が必要です。非喫煙者・喫煙者がどちらも気持ち良く働けるよう、分煙対策に取り組みましょう。
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