喫煙所とは?事業者が知っておくべき屋内・屋外に喫煙所を設置する時のルール

2024.4.26 喫煙問題

喫煙所とは?事業者が知っておくべき屋内・屋外に喫煙所を設置する時のルール

2020年4月1日に健康増進法が改正され、オフィスなどでも原則屋内禁煙となりました。一方で、病院や行政機関などは屋内だけでなく敷地内も原則禁煙です。また、喫煙所を設置する際には技術的要件を満たさなければなりません。こうした規定がわかりにくいと感じている方も多いでしょう。

この記事では、喫煙所とはどのようなものか、屋内喫煙室の種類、屋内・屋外に喫煙所を設置する際のルール、喫煙所設置に関する経過措置などを解説します。

喫煙所とは

喫煙所とは、受動喫煙を避けることを目的として、喫煙できる場所として設置されているスペースです。2020年4月1日に健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐため、第二種施設での原則屋内禁煙が施行されました。第二種施設とは、学校・病院・児童福祉施設、行政機関など第一種施設以外のもので、飲食店、事業所の事務所、ホテル、旅館などが該当します。

第一種施設は原則敷地内禁煙で、一定条件を満たせば屋外に喫煙所の設置が認められています。これに対して第二種施設は原則「屋内」禁煙のため、屋外の規制はありません。しかし、屋内で喫煙ができるのは基準をクリアした喫煙所だけになりました。また、事業者が喫煙所を設置する際には、法律要件を守らなければなりません。

喫煙所は屋外喫煙室と屋内喫煙室の2種類に分けられます。両者の違いはその名のとおり喫煙所が屋外・屋内のどちらにあるかによって変わります。ただし、「屋外」と「屋内」は厚生労働省が設けたガイドラインで厳密に分けられているため注意が必要です。「屋内」は屋根があり、側壁がおおむね半分以上覆われている建物の内部で、それ以外が「屋外」とされています。喫煙所設置の際には、これらの違いにも理解しておきましょう。

屋内喫煙室について



第二種施設では基準を満たせば屋内に喫煙所を設置できます。屋内喫煙室は「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」の4つに分類されています。4つの違いを参考までに表にまとめました。

設置場所 喫煙 飲食 20歳未満の立ち入り
喫煙専用室 施設の一部 × ×
加熱式たばこ専用喫煙室 施設の一部
(加熱式たばこに限られる)
×
喫煙目的室 施設の全部または一部
(主食を除く)
×
喫煙可能室 施設の全部または一部 ×

それぞれの違いを詳しく説明します。


◇喫煙専用室
第二種施設には、後述の技術的基準を満たせば喫煙専用室を設置できます。その名のとおり喫煙「専用」のため、室内で飲食などのサービスはできません。

健康増進法の経過措置として、喫煙専用室の代わりに喫煙ブースの設置も可能です。詳しくはのちほど説明します。


◇加熱式たばこ専用喫煙室
第二種施設では、加熱式たばこ専用喫煙室の設置もできます。喫煙できるたばこは、加熱式たばこに限定されますが、喫煙専用室と異なり飲食などのサービスが可能です。こちらも、技術的基準を満たすことが条件となります。


◇喫煙目的室
喫煙目的室とは、喫煙場所の提供をおもな目的とした「喫煙目的施設」に設置できる喫煙所です。喫煙目的施設には、シガーバーやたばこ販売店などが該当します。

喫煙目的室は、のちほど説明する技術的基準を満たさなければならないほか、たばこ事業法の販売許可を得る必要があります。

喫煙目的室では主食を除く飲食も可能です。主食には米やパン(菓子パンを除く)、麺類などが該当しますが、地域や文化によって主食の対象が異なるため注意が必要です。


◇喫煙可能室
2020年4月1日時点で現存する経営規模の小さな飲食店では、喫煙可能室の設置が可能です。これらの飲食店では屋内喫煙室の設置は負担が大きいため、経過措置がとられています。「経営規模が小さい」に該当する飲食店は、資本金5,000万円以下で、客席面積が100平方メートル以下であることが求められます。

喫煙可能室では、喫煙することはもちろん飲食なども可能です。

屋内での喫煙室における技術的基準



屋内で喫煙室を設置する際に守らなければならない技術的基準は下記のとおりです。下記の内容を概ね3ヶ月毎に計測、3年間レポート保管することが望ましいとされており、対応していない場合は、所轄の保健所から指摘を受ける可能性があります。

1. 出入口で室外から室内への空気の気流が0.2m毎秒以上
2. たばこの煙が室内から室外に流出しないように、壁や天井などによる区画
3. たばこ煙の屋外への排気

例外として施設内が複数階に分かれている場合は、喫煙階と禁煙階に分けて、禁煙階にたばこの煙が流出しないように壁・天井等による区画があれば、これらの技術的基準を満たす必要はありません。

第一種施設に屋外喫煙所を設置するには

第一種施設は原則敷地内禁煙です。つまり第二種施設と異なり、敷地内は屋外でも喫煙できません。第一種施設には条件を満たせば屋外喫煙所を設置できます。条件は以下のとおりです。

1. 喫煙できる場所の区画
2. 喫煙できる場所である旨を記載した標識の掲示
3. 施設を利用する人が通常立ち入らない場所への設置

「区画」とは、パーティションなどにより喫煙場所が明確に区別されていることです。また「通常立ち入らない場所」とは、建物の裏や屋上など、通常、利用者や労働者が立ち入らない場所があてはまります。

喫煙室設置に対する経過措置

2020年4月1日時点で存在していた建物で、構造上ダクトを通せないなどの事情があり、屋外排気が難しい場合には、以下の条件を満たした脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)を設置して、浄化された空気を室内に戻すことができます。

1. 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上
2. 喫煙室外に排気される空気の浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下

受動喫煙対策にクリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビン

喫煙専用室を設置するには法律に適合したものをつくる必要があります。建物の構造によっては高額のコストがかかるケースもあるでしょう。

クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンSFシリーズは、大がかりな工事は不要で100Vの電源がある屋内であればどこでも設置ができます。
もちろん、法律の技術的基準はクリアしており、定期的な計測・レポート対応もクリーンエア・スカンジナビアが代行します。

分煙キャビンを設置するための条件の一つに、排気される粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下でなければならないとされています。クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは60分平均で0.0025mg/立方メートルと基準を大幅に上回るすぐれた浄化能力が特徴です。さらに、従来は除去が困難だったたばこ煙固有のガス状成分も、独自のガスフィルターによりほぼ100%除去できます。

また、SFシリーズは屋外への排気も可能であるため、通常の喫煙専用室として利用も可能で、2020年4月11日以降竣工の新築ビルでも設置できます。SFシリーズは同時収容可能人数が2人の「QleanAir SF 2000X」から同時に8人収容できる「QleanAir SF Forum」まで施設の規模に合わせて適切なサイズをご利用いただけます。

SFシリーズの詳細は、以下のページでご確認ください。
分煙機(キャビンソリューション)

また、すでに法律に適合した喫煙専用室がある場合でも、においの漏れなどに悩まされている場合には、「QleanAir FS 15 Table」がおすすめです。FS 15 Tableは喫煙室に設置する空気清浄機です。高速気流により、たばこ煙が拡散する前に捕集します。そして最先端の濾過方式を使い、ごく微量の有害なガスや粒子もとらえて浄化して、クリーンな空気を室内に戻します。

FS 15 Tableの詳細は、以下のページからご確認ください。
QleanAir FS 15 Table

まとめ

健康増進法の改正により、学校や病院などの第一種施設は原則敷地内禁煙に、第一種施設以外の第二種施設は原則屋内禁煙になりました。喫煙所を設置する際には、第一種施設と第二種施設の違いや、喫煙所設置の技術的要件などを理解する必要があります。

屋内に喫煙所を設置する場合で、屋外への排気が難しいことなど一定条件を満たせば、分煙キャビンの設置が認められています。クリーンエア・スカンジナビアのSFシリーズは、設置が容易な分煙キャビンとしておすすめです。ぜひこの機会にSFシリーズの導入をご考慮ください。

分煙機(喫煙ブース)